「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の施行を受けて、2019 年 10 月 1 日より消費税率(国税・地方税)が 10%へと引き上げられました。これに伴い、改正消費税法への準拠と適正な税額計算のため、下記の通り弊社において適用する消費税率の判断基準および対応方法ついてご案内させて頂きますので、ご理解賜れますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

1. 永久ライセンス製品について .

1. 永久ライセンス製品について

  • 2019 年 9 月 30 日以前に納品: 請求締日が 10 月 1 日以降でも、旧税率 8%を適用
  • 2019 年 10 月 1 日以降に納品: 請求締日が 9 月 30 日以前でも、新税率 10%を適用

2. 保守サポートについて

最小注文単位を 1 年(12 ヶ月)とし、各単位の保守サポート開始日を基準として、適用する税率を判断いたします。

  • 開始日が 2019 年 9 月 30 日以前の注文単位:請求日に関わらず旧税率 8%を適用
  • 開始日が 2019 年 10 月 1 日以降の注文単位:請求日に関わらず新税率 10%を適用

2019 年 9 月 30 日以前に、複数年分の保守サポートを注文し全額一括払いされる場合、開 始日が 2019 年 10 月 1 日以降の注文単位に対しては、消費税の差額(2%分)を追加で請求いたします。

3. サブスクリプションライセンスについて

上記保守サポートと同じ対応方法

4. 業務委託(プロフェッショナル・サービス)について

契約の締結時期と作業の完了時期の両方を配慮し、適用する税率を判断します。

  • 2019 年 3 月 31 日以前に締結した業務委託契約:経過措置が適用され、作業の完了時期に関わらず、旧税率 8%を適用
  • 2019 年 4 月 1 日以降に締結した業務委託契約:

    - 請求対象の作業の完了日が 2019 年 9 月 30 日以前の場合、旧税率 8%を適用

    - 請求対象の作業の完了日が 2019 年 10 月 1 日以降の場合、新税率 10%を適用

5. 消費税差額のご請求について

2019 年 10 月 1 日以降に順次、弊社フォーマット、もしくは弊社からのご請求に先行して別途ご指定があった場合は当該ご指定のフォーマットにてご請求書を送付させて頂いております。お支払条件等のご相談には柔軟に対応させて頂きますので、下記のお問い合わせ窓口までご連絡のほどお願いいたします。

6. 本件に関するお問い合わせ 窓口について

AvePoint Japan 株式会社 経理部

TEL: 03- 6853-6303
Email: AccountingJP@avepoint.com